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大阪・兵庫・京都・和歌山・奈良・滋賀の職業と雇用とは
職業(しょくぎょう)とは、生計を立てるために日常的に従事する労働。ほとんどの場合は金銭、つまり、被雇用者の場合は給与、個人事業主(自営業)の場合は利益を得るためになされる。職、生業、仕事などともいう。なお、職業に就くことを就職、就労という。
ただしアルバイトやパートタイムなど、短時間かつ短期間で、生活を支えるに足る特殊な技能や専門性を必要としないものは含めない。
通常の意味での職業ではないが、学生や主婦、さらには無職を、便宜上、職業の1つとみなすこともある。
人間の社会の中では、まず食料の収集、栽培、収穫に携わる、狩猟、農業、漁業といった第一次産業が職業として誕生し、そして食品の加工から、その運搬、交換として経済活動に関係した職業が始まり、工場制手工業などの産業革命により、工場労働、労働管理といった新たな職業(第二次産業)が近代の職業を彩った。
雇用(こよう)とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことをいう。
民法第623条では、雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されている。
なお、民法での雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるとの前提のもとに、それぞれ自己の自由意志によって締結される契約である。これは日本の民法がブルジョワ市民革命としてのフランス革命の精神に則って編纂されたフランス民法典(ナポレオン法典)の影響を大きく受けた市民社会モデルを想定しているためである。しかし現代社会においては労使関係が対等である事は稀である。そのため,社会保障の観点から労働基準法などの各種労働法 労働法規による修正が加えられている。雇用契約の終了を巡る問題がその最たる例である。期間の定めの無い雇用契約は労働慣習では「正社員」と呼び、一般にも良く見られるが、民法の原則から言えば当事者がいつでも解約を申し入れることができ、特別な期日を指定しない限り、その申し入れから2週間で雇用契約は終了する(民法)。しかし労働基準法などの労働法規によって使用者からの労働者に対する雇用契約を解約する申し入れ(つまり、解雇)は制限を受けている。詳しくは解雇の項を参照。
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