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職業訓練と専門学校

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島根・鳥取・岡山・広島・山口の職業訓練と専門学校とは

職業訓練(しょくぎょうくんれん)とは、労働者に対し、職業に必要な技能や知識を習得させることにより、労働者の能力を開発し、向上させるための訓練を言う厚生労働省職業能力開発局編『新訂版職業能力開発促進法?労働法コンメンタール8?』(株)労務行政、108頁、2002年。職業訓練の定義は、日本の職業訓練等を定める職業能力開発促進法には規定されていない。しかし同法の改名前の職業訓練法(旧職業訓練法)(昭和33年5月2日法律第133号)第二条第二項において【この法律で「職業訓練」とは、労働者に対して職業に必要な技能を習得させ、又は向上させるために行う訓練をいう。】と規定されている。。
職業訓練として、国は障害者職業能力開発校を設置(運営は都道府県と独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に委託)するほか、独立行政法人雇用・能力開発機構が設置・運営する職業訓練施設の職業能力開発大学校(愛称:ポリテクカレッジ)や職業能力開発促進センター(愛称:ポリテクセンター)、都道府県立の職業能力開発校(各都道府県の自治事務のため、その名称は都道府県毎に異なっている。職業能力開発校#都道府県による呼称の違い 都道府県による呼称の違いを参照)等にて実施する。
専門学校(せんもんがっこう)
「専修学校#専門課程 専門課程」を置く専修学校が称する事のできる名称学校教育法 第百二十六条の二。
: 「専門課程」を置く専修学校だけが称することができる。高等課程や一般課程を置く専修学校であっても、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない。ただし、専門課程さえ置いていれば、高等課程を置いていても一般課程を置いていても、使用できる名称である。すなわち「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「高等課程」に在籍する者もいるし、「専門学校」の語を名称に含む専修学校の「一般課程」に在籍する者もいる。”詳しくは「専修学校」の項目を参照のこと。”

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