島根・鳥取・岡山・広島・山口の大使館、領事館登録ページ
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島根・鳥取・岡山・広島・山口の大使館、領事館とは
大使館(たいしかん)は、国交のある外国に、自国の特命全権大使を駐在させて公務を執行する役所で、領事館と共に外交使節団の公館(日本の法令用語では在外公館)と呼ばれる。
通常、派遣された国の首都に置かれ、派遣元の国を代表して、派遣先国での外交活動の拠点となるほか、査証 ビザの発給や、滞在先での自国民の保護といった援助などの領事サービス、広報・文化交流活動、情報収集活動などの業務を行う。
大使館を含む在外公館(総領事館、領事館を除く)は、国際法(外交関係に関するウィーン条約)において外交特権を有し、その敷地は不可侵とされ、派遣された国の官憲は同意なしに立ち入ることが出来ない。また、租税などについてもすべて本国の領土と同じ扱いをうける。そのため、亡命希望者が大使館の中に逃げ込むという事件がしばしば発生する。さらに接受国は、私人による公館への侵入・破壊及び、公館の安寧・威厳の侵害を防止するために、適当なすべての措置をとる特別の義務を負っている。(同22条2)この措置には、原状回復のための措置や損害賠償義務だけではなく、事前予防の義務もふくまれている。(在テヘラン米国大使館員等人質事件)
領事館(りょうじかん 英:Consulate)とは、領事の活動の拠点として設置される在外公館である。大使館が通常接受国の首都におかれるのに対し、在外邦人の保護や外交事務、情報収集や国際交流・広報などの拠点として首都とは別の主要都市(例えば日本なら大阪)に設置される。領事および領事館は主として地勢的な便益のために設置されるものであり、その設置は派遣国の任意である。
国際法上、総領事が館長である在外公館を総領事館(そうりょうじかん)と、領事が館長であるものを領事館と、副領事が館長であるものを副領事館と、代理領事が館長であるものを代理領事事務所と呼ぶ。総領事、領事、副領事、代理領事は領事官の階級であり、その設定方法や設置の有無、定員の決定などは派遣国の任意である。現在、アメリカ合衆国には15の日本総領事館が設置されている。なお、日本は、法令上は外務省の所管する在外公館として総領事館又は領事館を置くものとしている他(但し領事館は全て総領事館に格上げされたため未設置)、在外公館の支部として出張駐在官事務所を開設している。
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